携帯電話中継装置による電波障害について

九州総合通信局よりご案内がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。

 

 近年、海上において漁船等に設置された不法携帯電話中継装置が携帯電話用の基地局に障害を与え、一般住民の携帯電話が使用できなくなる事例が発生しています。

 

 当該装置を設置できるのは、携帯電話事業者だけです。それ以外の方が設置・運用した場合には不法無線局となり、電波法により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。

 

 各船におかれましては、引き続き電波法を遵守し、無線局の適切な運用に努めていただきますようお願いいたします。

 

詳細は、以下パンフレットをご確認ください。

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